申込時の告知事項はどのような内容ですか
告知事項は以下の通りです。
- ・職業(勤務先)
- ・年収(自営業・会社経営者の方は過去3年分、それ以外の方は過去1年分)※1
- ・勤続年数
- ・(自営業の場合)経営する事業の財務状況※2
- ・(会社経営者の場合)経営する会社の財務情報※2・企業情報※3
- ・同種の危険を補償する他の保険契約等に関する情報
- ※1 確定申告書(確定申告書で確認できない場合は合わせて所得証明書)等の提出が必要です。
- ※2 決算書類等、過去3年間の経営状況が分かる資料で確認してください。
- ※3 帝国データバンクの企業情報や登記簿謄本等、契約者の経営する会社の企業情報が分かるものの提出が必要です。
詳しくは、お申し込み時の告知事項をご確認ください。
保険に加入できるのは一人だけですか
所得ゼロに備える保険プランで付帯する就業不能補償特約および非自発的失業時所得補償特約いずれも1契約につき被保険者1人のみご加入可能です。
何歳から何歳まで保険に加入できますか
18歳以上84歳以下の方がご加入可能です。
加入時に必要な書類はありますか
以下の書類のご提出が必要となります。
- ①ご年収を証明する書類/自営業・会社経営者の方は過去3年分、それ以外の方は過去1年分
(例:確定申告書(確定申告書で確認できない場合は合わせて所得証明書)、源泉徴収票)
- ②(会社経営者の方のみ)経営されている会社の企業情報が分かる資料
(例:帝国データバンク企業情報、登記簿謄本など)
- ③(自営業もしくは会社経営者の方のみ)過去3年間の経営状況が分かる資料
(例:決算書類)
医師の審査は必要ですか
医師の審査は不要ですが、お申込の際に健康状態の告知が必要です。
健康状態によってはご加入いただけない場合がございますので予めご了承ください。
なお、継続契約は、補償金額を拡大する場合を除き、再度告知いただく必要はございません。
既往症がありますが、保険加入できますか
既往症の内容によりご加入いただけない場合がございます。詳しくはお申し込み時の告知事項をご確認ください。
他社で同様の保険に入っているのですが入れますか
可能です。
ただし、非自発的失業時所得補償特約については補償内容が同様の保険契約が他にございますと、補償の一部または完全重複が生じることがあります。つきましては、他のご契約との補償内容の差異や保険金額などを十分ご確認頂いたうえで、ご契約ください。補償が重複すると、その補償・特約の対象となる事故について、いずれかの保険契約からは保険金が支払われない場合がございます。
詳細は、約款をご参照ください。
一部の特約のみを選択して加入することはできますか
就業不能補償特約は必ず付帯いただきます。なお、非自発的失業時所得補償特約は付帯するかをお選びいただけます。
非自発的失業時所得補償特約の保険金額の設定方法を教えてください
ご年収を証明する書類(例:確定申告書(確定申告書で確認できない場合は合わせて所得証明書)、源泉徴収票)に記載の年収を「12」で除して月収を算出し、ご選択される保険金額(月額)の7割に収まるかをご確認のうえ、設定してください。現在のご収入(月収)の7割を超える保険金額でのお申込みはできません。
(例)直近年度の年収が360万円の場合
- ・360万円÷12=30万円 を月収とする。
- ・30万円の7割に収まる保険金額(30万円×0.7=21万円)として月額20万円以下のプランを設定可能。
複数の職業に就業している場合、非自発的失業時所得補償特約の告知事項である職業(勤務先)は何と告知すればよいですか
いずれか一つの職業(勤務先)をご選択のうえ、告知してください。年収や勤続年数等、職業(勤務先)に関連する告知事項も告知いただく職業に関する内容を告知してください。本特約は、ご自身が備えたい職業に関しての非自発的失業に備える補償です。
所得ゼロに備える保険プランの基本的な補償内容を教えてください
被保険者に保険期間中に以下の事象が発生した場合に保険金をお支払いします。
- ①就業不能補償特約
被保険者が身体に障害を被った結果、就業不能と診断され、医師等の治療を開始した場合(所定の免責日数を超えた場合に限ります)
- ②非自発的失業時所得補償特約
勤務先の会社の倒産や解雇などの非自発的な失業状態となり免責日数を超えた場合(所定の待機期間を超えた場合に限ります)
詳しくは、重要事項説明書または約款をご確認ください。
非自発的失業時所得補償特約の被保険者が自営業者または個人事業主の場合、災害による自己の事業資産の滅失等の事業上の外来的上の突発事象を原因とする離職によって失業したときに補償されますが、ここで言う「災害」とは何でしょうか。
台風、洪水等の水災や風災、雪害等を言います。
地震もしくは噴火またはこれらによる津波は補償対象外です。
お支払いできないケースを教えてください
主に以下のケースとなります。詳しくは、重要事項説明書または約款をご参照ください。
- ・保険契約が告知義務違反により解除となった場合
- ・保険料の払込期日までに保険料が振り込まれず契約解除となった場合 等
- ・下記のいずれかの免責事由に該当した場合
■就業不能補償特約
- ・被保険者が、運転する地における法令に定められた運転資格を持たないで自動車を運転している場合に生じた身体障害
- ・被保険者が、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ、シンナー等を使用した状態で自動車を運転している場合に生じた身体障害
- ・被保険者が、酒気を帯びて自動車を運転している場合に生じた身体障害
- ・被保険者に対する刑の執行によって生じた身体障害
- ・戦争、外国の武力行使などの事変または暴動によって生じた身体障害による就業不能
- ・地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた身体障害による就業不能 等
■非自発的失業時所得補償特約
- ・戦争その他変乱、地震・噴火・津波等に起因する失業
- ・懲戒解雇、自己都合退社、定年退社等による失業
- ・高齢、傷病または後継者不在等、自発的事由による廃業
- ・被保険者の故意に起因する失業 等
保険期間内に複数回の請求は可能ですか
同一契約のうち、各特約に対しての保険金のお支払いは1回のみです。
保険金をお支払いした場合、各特約はそれぞれ保険金支払の原因となった保険金支払事由の発生した時に終了します。
なお、保険金をお支払いし、特約が失効した場合、その後の契約の更新および再契約はできません。