給湯設備(電気温水器、貯湯ユニット等)の転倒防止対策について
国民生活センターが、徳島県と協力して実施した調査結果(電気給湯器の貯湯タンクの設置状況実態調査)を用いて、住宅等に設置された給湯設備(電気給湯器、貯湯ユニット等)の転倒防止措置が法令に基づき正しく実施されていない事例(正しい太さ・本数のアンカーボルトが打たれていない等)を紹介しております(平成30年6月7日発表)。
また、東日本大震災・熊本地震時にも、転倒防止措置が正しく実施されていないことが原因による給湯器の転倒事故が発生しています。
平成24年12月12日に、大規模地震による給湯設備の転倒・移動による被害を防止するため、「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件(平成12年建設省告示第1388号)」※が改正され、電気給湯機だけでなく15kgを超える全ての給湯設備について、転倒防止等の措置の基準が明確化されています。
給湯設備の設置については、アンカーボルト等により適切に緊結する等上記の告示に基づいた所要の転倒防止措置を講じていただきますようお願いします。
詳しくは、給湯設備の施工会社にご確認ください。
【参考】給湯設備(電気温水器、貯湯ユニット等)の転倒防止対策に関する告示の改正について(一般社団法人 日本冷凍空調工業会・一般社団法人 日本電機工業会)
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