会社名
関西電力株式会社
代表者名
代表執行役社長 森 望
本店所在地
〒530-8270
大阪市北区中之島3丁目6番16号
役務の対価、対価の支払時期及び方法、提供条件
電気の供給 |
電気の料金およびその他の供給条件は、「電気特定小売供給約款」、「選択約款」、「電気供給条件(低圧)」、 「電気供給条件(関西エリア以外〔低圧〕)」 、「料金表」によります。
- 「電気特定小売供給約款」はこちら
- 「選択約款」はこちら
- 「電気供給条件(低圧)」「料金表」はこちら
- 「電気供給条件(関西エリア以外〔低圧〕)」 「料金表」はこちら
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都市ガスの供給 |
ガスの料金およびその他の供給条件は、「ガス供給条件」、「料金表」、「特約料金表」によります。詳しくはこちら |
申込の撤回または解除
- (1)申込の撤回について
- ①お客さまが電気およびガスのお申込みの撤回しようとする場合は、需給開始日の前営業日までにお電話にてご連絡ください。なお、役務の性質上、返品・返金はいたしかねます。
- ②お客さまの都合によって需給開始に至らないで申込みを撤回(申込内容の変更を含みます)される場合で、弊社が当該一般送配電事業者から、託送約款等に定めるところにより、費用の実費または実費相当額等の請求を受けたときは、弊社は、その金額をお客さまから申し受けます。
- (2)契約解除について
- ①お客さまが電気およびガスの使用を廃止しようとされる場合は、あらかじめその廃止期日を定めて、弊社に通知していただきます。当該一般送配電事業者および弊社は、原則として、お客さまから通知された廃止期日に需給を終了させるための適当な処置を行います。この場合、需給契約は、原則お客さまが弊社に通知された廃止期日に消滅いたします。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
- <従量電灯A、定額電灯、公衆街路灯A、公衆街路灯B、公衆街路灯C、臨時電灯A、臨時電灯B、臨時電力 以外の場合>
- ②次の場合には、弊社は、需給契約の消滅または変更の日に、料金および工事費をお客さまに精算していただきます。ただし、当該一般送配電事業者が将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合、または非常変災等やむをえない理由による場合を除きます。
- イ お客さまが、契約容量または契約電力を新たに設定し、または増加された後1年に満たないでこれを消滅もしくは減少させる場合は、弊社は、それまでの期間の料金について、さかのぼって、新たに設定し、または増加もしくは減少された契約容量または契約電力分※1につき、従量電灯Bの適用を受けていた場合は臨時電灯、低圧電力および農事用電力の適用を受けていた場合は臨時電力、従量電灯Bを除く電灯契約の適用を受けていた場合は該当料金の10パーセントを割増ししたもの、低圧電力および農事用電力を除く動力契約の適用を受けていた場合は該当料金の20パーセントを割増ししたものを適用し、これにより算定される料金と既に申し受けた料金との差額を申し受けます。また、お客さまが契約容量または契約電力を新たに設定し、または増加されたことにともない新たに施設した供給設備について、もしくは供給設備のうち契約容量または契約電力の減少に見合う部分※1について、弊社が、当該一般送配電事業者から、託送約款等に定めるところにより、工事費の精算に係る請求を受けた場合は、弊社は、お客さまからその金額を申し受けます。なお、増加後に消滅または減少させる場合には、それぞれの使用電力量は、契約容量または契約電力の増加分または減少分と残余分の比であん分したものといたします。
※1 増加後に減少される場合で、減少される契約容量または契約電力分が増加された契約容量または契約電力分を上回るときは、増加された契約容量または契約電力分といたします。
- ロ 主契約料金表の定めにより最大使用電力にもとづいて契約電力を定めるお客さまについては、契約電力を新たに設定し、または増加された後1年に満たないでこれを消滅または減少しようとされる場合とは、需給契約を新たに設定し、または契約負荷設備の総容量を増加された後1年に満たないで需給契約が消滅する場合またはお客さまが契約負荷設備の総容量を減少しようとされる場合もしくは協議によって契約電力を減少しようとされる場合といたします。
- ハ 主契約料金表の定めにより最低料金を設定している契約種別のお客さまについては、イおよびロにいう契約容量は、6キロボルトアンペアであるものとみなします。
役務以外の負担金
工事費等の負担
お問い合わせ先
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