買取期間が終了する太陽光発電からの余剰電力買取について
~関西電力が太陽光発電からの余剰電力を買い取ります~
2009年11月より開始した太陽光発電の余剰電力買取については、法律で買取期間が10年と定められており、2019年11月から、売電開始後10年を経過した太陽光発電は売電契約が終了します。
10年間の買取期間が終了した太陽光発電について、当社は買取期間終了後も引き続き、余剰電力の買い取りを行います。
〇買取条件
買取単価※ |
8.00円/kWh
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契約期間 |
買取期間終了の翌日から翌4月の検針日の前日まで(以降、1年毎の自動更新) |
対象エリア |
滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、
福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 |
※買取単価は、今後、見直しとなることがあります。
買取単価には消費税等相当額を含みます。なお、消費税率は10%にて計算しております。
その他のご契約条件については、「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱」によります。
〇当社への売電を希望される場合の契約手続き
現在の売電先 |
必要な手続き |
当社※1
| お手続きは不要です。(自動的に新しい買取単価で買取りを継続します※2) |
当社以外
| お手続きが必要です。
(お手続き方法については、当社ホームページ等でお知らせいたします) |
※1 現在、関西電力送配電株式会社の送配電部門に売電いただいている場合は、お手続きが必要です。
※2 現在の売電契約において、買取期間満了までにお客さまおよび当社から別段の意思表示がなければ、買取りを継続する旨を約しております。
現在当社と太陽光発電に関する売電契約を契約されているお客さま
買取期間終了の4か月前までに、買取期間終了の時期等を記載した書面をご自宅等に郵送いたします。
書面が届きましたら、必ず内容をご確認ください。
※書面の送付にあたり、書面送付先住所の確認のため、お客さまにお電話を差し上げることがあります。
〇系統連系受電サービス料金(発電側課金)制度について
系統(送配電線など)を効率的に利用するとともに、再生可能エネルギーの導入・拡大に向けた系統増強を効率的かつ確実に行うため、託送料金の一部について、系統利用者である発電事業者さまに一部の負担を求める、系統連系受電サービス料金(発電側課金)制度が2024年4月から開始となります。
詳しくはこちらをご覧ください。
よくあるご質問
- Q なぜ買取期間は10年で終了するのですか。
- A 太陽光発電の買取制度の根拠法令である「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」の関連省令により、「太陽光発電の余剰電力買取制度」下において電力会社に売電を行っていた太陽光発電は、買取期間が10年と定められているためです。
- Q 対象エリア外の太陽光発電も契約できますか。
- A 誠に恐れ入りますが、対象エリア外の契約は承っておりません。
- Q 関西電力と売電契約を締結するためには、電気の買電契約も関西電力と契約しなければいけないのですか。
- A 買電契約を当社以外の電力会社と締結されている場合でも、当社と売電契約を締結することは可能です。
なお、太陽光発電の買取期間満了に関する詳細については、資源エネルギー庁のホームページ「どうする?ソーラー」でも紹介されております。