太陽光発電設備の廃棄等費⽤積⽴制度について
太陽光発電設備の廃棄処理については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等により、太陽光発電事業者が責任をもって行うことになっており、FIT 制度では廃棄等に必要な費用 (廃棄等費用)を織り込んで買取価格が決定されています。
このため、太陽光発電事業者に対しては、FIT 制度の買取期間終了後に備えて廃棄等費用を確保することが求められることになりますが、実際に廃棄等費用を積立中の事業者の割合は2割以下※となっており、廃棄時に必要な資金を確保できず、廃棄が適切に実施されないことが懸念されています。
こうした状況を踏まえ、事業用太陽光発電設備 (10kW以上)を対象に、廃棄等費用の確実な積立を担保するための制度が創設されました。
- ※出所「太陽光発電設備の廃棄等費用積立制度について」(2021年9月17日、資源エネルギー庁資料)
制度の概要
対象 |
10kW以上※の太陽光発電の認定事業
- ※複数太陽光発電設備設置事業(第一種・第二種複数太陽光発電設備設置事業を含む。)およびRPS制度からFIT制度に移行した対象を含む。なお、特例太陽光発電設備は除く。
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積立て方法 |
買取金額から解体等積立金額を控除し、電力広域的運営推進機関に積立
- ※一定の要件を満たす場合に限り、内部積立とすることも可能
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積⽴て単価 |
買取単価の算定において想定されている廃棄等費⽤(買取単価により異なる)
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積立て期間 |
買取期間終了前の10年間
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積立て頻度 |
⽉毎(買取金額の支払と同頻度)
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積立金の取戻し |
電力広域的運営推進機関に対し、廃棄処理が確実に⾒込まれる資料の提出が必要
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積立金の管理 |
買取金額から控除された解体等積立金額を当社(買取事業者)経由で電力広域的運営推進機関へ積立
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制度施行時期 |
最も早い事業が積⽴てを開始する時期は2022年7⽉1⽇
- ※事業ごとの買取期間終了時期に応じて、順次積⽴てを開始
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制度内容の詳細については資源エネルギー庁のホームページ内太陽光発電設備の廃棄等費用積立制度をご参照ください。
解体等積立金額 積立期間イメージ
通常のFIT契約の場合、買取期間終了前の10年間で積立てとなります。
解体等積立金額 積立方法イメージ
<発電事業者さま>
解体等積立金額を当社(買取事業者)経由で電力広域的運営推進機関へ積立
<当社(買取事業者)>
毎月の買取金額から解体等積立金額を控除し、電力広域的運営推進機関へ納付(買取金額で相殺)
発電事業者さまへの振込金額と解体等積立金額の算定方法イメージ
<算定例>
- 買取単価:13.2円/kWh(うち消費税相当額 1.2円/kWh)
- 解体等積立基準額:0.66円/kWh
- 受給電力量:12,384kWh
①買取金額 |
13.2円/kWh × 12,384kWh
=163,468円(うち消費税相当額14,860円)(円位未満切捨て)
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②解体等積立金額 |
0.66円/kWh × 12,384kWh
=8,173円(円位未満切捨て)
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③振込金額 |
①-②
=163,468円 - 8,173円
=155,295円(うち消費税相当額14,860円)
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