電気料金の決定プロセス
電気料金制の種類
基本的な種類
電気料金制の種類としては、定額料金制、従量料金制、基本料金制といった種類が挙げられます。
定額料金制
- 毎月の料金は使用電力量によらず一定。
- 使用形態がほぼ等しく、計器をつけて計量することが経済的でないお客さまに適用。(定額電灯、公衆街路灯A 等)
従量料金制(最低料金制)
- 使用電力量に電力量料金単価を乗じて料金を決定。
- お客さまの使用電力量が極端に少ない、または全く使用されないときでも供給設備に関連する費用の回収を図る観点から、最低使用(15kWh)を定め、最低料金を設定。(従量電灯A、公衆街路灯B 等)
基本料金制(二部料金制)
- 契約電力(kW)、契約容量(kVA)に比例する固定的な基本料金および使用電力量に比例する電力量料金の2要素で料金を決定。(従量電灯B、はぴeタイムR、低圧電力 等)
ご利用形態に応じた種類
電気をご使用いただく電気の量・季節・時間帯に応じて料金単価が異なります。
3段階料金制
- 高福祉社会の実現・省エネルギーの観点から下記の3段階に設定。
第1段階:比較的低廉(生活に必要不可欠な部分)
第2段階:平均的
第3段階:割高
- ※昭和49年3月の電気事業審議会料金制度部会答申を受けて同年6月より導入。(従量電灯A・B 等)
季節別料金制
- 電力量料金単価を夏季(7~9月)・その他季(10~6月)別に設定。
- 夏季需要の抑制効果を期待して、昭和54年3月の電気事業審議会料金制度部会中間報告を受けて昭和55年から導入したもの。
- 夏季はその他季の1割増し。(低圧電力、低圧総合利用契約 等)
昼夜別料金制
- 電力量料金単価を昼夜別に設定。
- 夜間は夜間時間の供給コストを反映した割安な料金、昼間は割高な料金を適用。(はぴeタイムR 等)
各ご契約メニューの詳細な電気料金単価については「主なご契約メニュー」でご覧いただけます。