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ガス機器の点検

ガス機器の点検に関する「安全のルール9」をご紹介します。

安全のルール9
ガス機器は定期的にお手入れを。

取扱説明書をよく読み、安全な使用や日常管理の方法を確認しましょう。
ガス機器や給排気設備は、ときどき清掃、点検しましょう。

暖房機器

暖房機器

機器背面にあるエアフィルターを定期的にお掃除しましょう。

テーブルコンロ

テーブルコンロ

バーナーが目詰まりしないよう、時々器具ブラシなどでお掃除しましょう。

小型湯沸器

小型湯沸器

小型湯沸器の上部(防熱板の下)に汚れや詰まりがないかチェックしましょう。
汚れや詰まりがある場合や使用中に火が消えてしまう場合は、メーカーまたはガス機器購入店に点検・修理をお申し込みください(有償)。

ガス機器ご使用時に不快な臭い、炎のあふれ、機器本体の異常な過熱、異音、排気口の周辺がすすけているなどがあれば、ただちに使用を中止し、メーカーまたはガス機器購入店に点検・修理をお申し込みください。
不完全燃焼による一酸化炭素中毒または異常燃焼による火災の原因となるおそれがあります。

排気筒(煙突)

排気筒(煙突)
いずれも放置しておくと、ガス機器が正常に燃焼しない、あるいは排気が室内に流入するなどして、一酸化炭素中毒の原因となるおそれがあります。
  • 異常を見つけた場合は、ただちに使用を中止し、ガス機器購入店に点検・修理をお申し込みください。
  • 隠ぺい部に設置されている排気筒(煙突)も点検してください。腐食により穴が開いたりはずれたりすると、排気が室内に入り込み、一酸化炭素中毒の原因となるおそれがあります。

こんなところも要チェック

ひび割れや固くなったもの、古いゴム管はお取り替えください。

ひび割れや固くなったもの、古いゴム管はお取り替えください。

使わないガス栓にはガス栓キャップをかぶせてください。

使わないガス栓にはガス栓キャップをかぶせてください。

  • ※ガス栓キャップは、お使いにならないガス栓の口部に傷や汚れがつくことを防止するためのものであり、ガスを止めるために設置するものではありません。
    お使いにならないガス栓は、誤って開けないように注意してください。

「特定保守製品」をご購入されたお客さまは、
「長期使用製品安全点検制度」の対象となります。

製品が古くなると部品等が劣化(経年劣化)し、火災や死亡事故を起こすおそれがあります。経済産業省の「長期使用製品安全点検制度」では、消費者自身による点検が難しく、経年劣化による重大事故のおそれが多い以下の製品を特定保守製品に指定しています。
対象製品を購入した際は、所有者登録を行って下さい。登録すると適切な時期にメーカーから点検通知が届きますので、点検を受けましょう。

  • ※ガス機器の安全性向上に伴い、2021年8月以降、ガス機器は特定保守製品から除外され、「長期使用製品安全点検制度」の対象外となりました。詳細は、各ガス機器メーカーのHP等をご確認ください。

対象商品(特定保守製品)

都市ガス・LPガス

屋内式ガス瞬間湯沸器

屋内式ガス瞬間湯沸器 注1

屋内に設置してある
ガス瞬間湯沸器

屋内式ガス瞬間湯沸器

屋内式ガスふろがま 注1

屋内に設置してある
ガスふろがま

石油

  • 石油給湯器
  • 石油ふろがま
  • FF式石油温風暖房機 注1

電気

  • ビルトイン式電気食器洗浄機 注1
  • 浴室用電気乾燥機 注1
  • 注1:2021年8月以降対象外
  • ※特定保守製品には、機器本体またはリモコンに「特定保守製品」と表示されています。

購入から点検までの流れ

販売者から点検制度についての説明を受けます。

販売者から点検制度についての説明を受けます。

  • ※工務店、不動産販売業者からの場合もあります。
↓
所有者票を返送します。(所有者登録)

所有者票を返送します。(所有者登録)

↓
点検時期が来たら通知が届きますので、点検を依頼します。

点検時期が来たら通知が届きますので、点検を依頼します。

  • ※点検には料金がかかります。
↓
点検を受けます。

点検を受けます。

  • 屋内に設置されているガス機器のほか、屋外に設置されている製品や2009年4月1日より前に製造・輸入された対象製品についても、点検可能ですので、メーカーにお問い合わせください。
    (製品によっては、点検結果で整備が必要な場合に整備用部品がない場合があります)
  • 賃貸住宅・アパートなどで製品を家主さまが設置・所有している場合には、家主さまが所有者登録・点検のお申し込みをしてください。
  • 所有者登録をいただいた情報は、点検通知、リコールなどの製品安全に関するお知らせに使用いたします。
  • 点検時期の通知を受けるためには、所有者情報の正確な登録が必要です。登録が済んでいない場合や変更が必要な場合には早めにメーカーへお知らせください。
  • 所有者登録にご不明な点がございましたら、特定製造事業者(メーカー)へお尋ねください。
  • ガス製品を安心して長くご使用いただくためにも、法定点検の他に定期的な点検をおすすめします。

特定製造事業者 連絡先

(株)ガスター 点検センター
0120-642-109

(株)パロマ お客様センター
0120-378-860

(株)世田谷製作所 営業部管理課
03-3707-5531

モリタ工業(株) サービス課
0120-446-252

(株)タイヘイ 本社
0256-92-7788

リンナイ(株) 製品点検センター
0120-493-110

パーパス(株) 点検受付センター
0120-323-884

大阪ガス(株) お客さまセンター
0120-0-94817

(株)長府製作所 点検連絡窓口
0120-921-971

東京ガス(株) お客さまセンター
03-3344-9199

(株)ノーリツ コンタクトセンター
0120-911-026

東邦ガス(株) 特定保守製品点検センター
0120-872-909

(株)ハーマン 点検受付センター
0120-780-137

上記以外のメーカーの場合:
一般社団法人 日本ガス石油機器工業会 03-3252-6101

本制度のお知らせは、経済産業省ホームページでご覧いただけます

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