引越しする際は、役所での手続きが必要なものもあります。特に転居・転出・転入届は手続きが複雑であり、きちんと完了させないと、他の公的手続きに影響が出る場合も。今回は引越しに伴って住民票を移す際の申請方法や、住民票とあわせて発生する手続きについて解説します。
引越しの際に住民票を移さないとどうなるか
そもそも引越しによって住民票を移す必要はあるのか、気になる方もいるかもしれません。日本においては、引越しを終えてから14日以内に転入届を提出するよう、住民基本台帳法によって定められています。つまり、引越しをしたら住民票を異動しなければなりません。
正当な理由がなく住民票を旧住所のままにしていると、5万円以下の過料が課せられる場合もあります。ここでいう「正当な理由」に該当するのは災害などやむを得ないケースとされています。一般的な引越しの場合は、住民票を異動する義務があると考えておくべきでしょう。
■住居を複数構えている場合の住民票は?
住民票は1人1つと定められているため、住居が複数ある場合でも、すべての場所に住民票を置くことはできません。どちらへ住民票を置くべきかについて明確な指定はなく、一般的には生活の本拠地となっているところへ住民票の届出を行います。
いずれの場所にも同じ程度の割合で住んでいる場合は、本人の意思で住民票を置く場所を決定できます。
■住民票を移すために役所に行くタイミングは?
今住んでいる場所と違う市区町村へ引越しをする場合、引越しの2週間ほど前から当日までの間に、住民票異動の手続きを行わなければなりません。手続きに着手するのは引越し後ではなく、引越し前となります。
目安としては、引越しの2週間前から始めておくのがおすすめです。引越し間近になると、荷造りや不用品の処分、清掃、その他の契約・解約手続きなどで慌ただしくなるでしょう。
さらに、2〜3月の引越しが多いシーズンは役所も混み合うため、早めに行くのがベストといえます。ただし、同一の市区町村内で引越しをする場合は、引越し後に手続きする場合もあります。
届出の種類は以下のとおりです。詳しくはこの後の章から説明します。
届出の種類 |
必要な状況 |
届出先 |
転出届 |
現住所と異なる市区町村へ引越しをする場合 |
現住所を管轄する役所 |
転入届 |
現住所と異なる市区町村へ引越しをした場合 |
引越し先の住所を管轄する役所 |
転居届 |
同一の市区町村内で引越しをした場合 |
現住所および引越し先の住所を管轄する役所 |
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【引越し前】パターンによって転出届の取得が必要
転出届の手続きは「引越し先の住所がどこであるか」によって異なります。元の住所とは違う市区町村へ引っ越す場合と、同じ市区町村の中で引っ越す場合ではパターンが違います。
■元の住所とは違う市区町村に引っ越す場合
元の住所とは違う市区町村に引っ越す場合は、引越し前に転出届の手続きを行わなければなりません。手続きをする場所は、旧住所を管轄する役所です。
目安としては、引越しの2週間前から当日までの間が、転出届の提出期限となります。転出届の手続きの際に必要なものは、主に以下のとおりです。
- ・本人確認書類(運転免許証やパスポート等)
- ・印鑑
窓口で申請する場合、本人以外に代理人でも手続きすることができます。その際は、代理人の本人確認書類と委任状も必要となります。また、郵便でも受付可能な場合があるので、旧住所を管轄する役所へ確認してみると良いでしょう。
届け出の用紙は各自治体によって異なりますので、郵送する場合は該当する役所のホームページから用紙をダウンロードして使ってください。また、自治体によってはインターネットで手続きすることも可能です。
届け出が完了すると転出証明書を受け取ります。他の手続きに転出証明書を使用する場合もあるので、紛失しないように保管しておきましょう。
■元の住所と同じ市区町村内で引越す場合
元の住所と同じ市区町村の中で引越しをする場合、転出届は不要です。ただし、住民票の異動がまったく必要ないわけではありません。引越し後に住民票異動の手続きを行います。ちなみに、東京23区にお住まいで区をまたいで引越しをする場合は、転出届が必要です。
【引越し後】転入届もしくは転居届を出すことで
住民票の異動が完了
引越し後に、転入届もしくは転居届を出すことによって、住民票の異動は完了します。元の住所と違う市区町村へ引越しする場合も、同じ市区町村内で引越しをする場合も、転入届もしくは転居届の手続きは必要です。ただし必要書類などは異なります。
■元の住所とは違う市区町村に引っ越す場合
元の住所とは違う市区町村に引っ越す場合、前述のとおり、先に転出届を提出して転出証明書を受け取っておきます。引越し後の転入届は、引越し先の新住所を管轄する役所で手続きをします。その際に必要なものは主に以下のとおりです。
- ・転出証明書
- ・本人確認書類(運転免許証やパスポート等)
- ・印鑑
転出届の際にマイナンバーカードを利用した手続きを行っている場合は、転入届にもマイナンバーカードが必要です。また、マイナンバーカードや住民基本台帳カードをお持ちの方で継続利用を希望される場合には、転入届の際に持参すると手続きがスムーズです。
転入届の提出期限は、引越しから14日以内です。窓口での代理人申請は行えますが、転入届の場合は郵送での対応は不可となっています。代理人が窓口申請を行う際は、代理人の本人確認書類と委任状も必要となります。
■元の住所と同じ市区町村に引っ越す場合
元の住所と同じ市区町村に引っ越す場合も、転居届の手続きは必要です。手続きをする場所も同様に、引越し先を管轄する役所です。持参するものは、主に以下のとおりです
- ・本人確認書類(運転免許証やパスポート等)
- ・印鑑
この他、国民健康保険証や高齢者医療受給者証などをお持ちの方は、持参すると他の手続きも行うことができて便利です。詳しくは次の章で説明します。
引越しで住民票を移す際に、
あわせて役所で手続きすべきこと
引越しの際に役所で行うべき手続きは、以下のように住民票の他にも多々あります。
■マイナンバーカードの手続き
マイナンバーには、顔写真付きの「マイナンバーカード」と顔写真なしの「マイナンバー通知カード」があります。この2つは異なるもので、住所変更の手続きが必要となるのは、顔写真付きのマイナンバーカードです。
同じ市区町村内でも、他の市区町村への引越しでも、どちらも手続きは必要です。顔写真付きのマイナンバーカードは、引越しから14日以内に住所変更手続きをする必要があります。その際の持ち物は主に以下のとおりです。
- ・マイナンバーカード
- ・マイナンバーカードの暗証番号
代理人が手続きを行う場合は、上記以外に代理人の本人確認書類(運転免許証やパスポート等)や委任状が必要となります。住所変更をしなければマイナンバーカードを本人確認書類として利用することや、マイナンバーを使った手続きなどを行えなくなります。
一方、顔写真なしのマイナンバー通知カードにおいては、引越しをしても手続きの必要はありません。
■印鑑登録の手続き
引越しをすると、印鑑登録証の住所変更も必要です。別の市区町村へ引越しする場合は、まず旧住所を管轄する役所にて印鑑登録の抹消手続きを行います。 住民票の転出届を行う際に、あわせて手続きしておくと良いでしょう。
引越しが完了したら、新住所を管轄する役所であらためて印鑑登録を行います。 その際必要となるものは主に以下のとおりです。
- ・本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
- ・登録する印鑑
印鑑登録の住所変更は、窓口で代理人が申請することも可能です。その際は、代理人の本人確認書類と委任状も必要となります。
なお、印鑑登録においては住所変更の期限は設けられていません。ただし、契約書などの重要書類で実印を使うことが多いため、不動産取引や自動車登録などを新住所で考えている方は、早めに手続きを済ませるのがポイントです。
また、同一の市区町村内で引越しをする場合は、転居届を行うだけで印鑑登録証の住所変更もされる場合があります。ただし自治体によって異なるため、詳しくは旧住所や新住所を管轄する役所にご確認ください。
■国民健康保険の手続き
国民健康保険に加入している場合は、引越しをしたら住所変更を行う必要があります。届け出の期限は引越しから14日以内です。
別の市区町村へ引越しをする場合は、旧住所の役所で国民健康保険の資格喪失手続きを行います。その後、引越し先の役所で新たに加入手続きをしましょう。一方で、同一の市区町村内で引越しする場合は、新住所の役所でのみ手続きが完了するケースが多くなっています。
国民健康保険の手続きで必要なものは主に以下のとおりです。
- ・国民健康保険証
- ・本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
- ・印鑑
手続きを怠ると、未払いが発生したり、医療機関を受診した場合の保険料が全額自己負担になったりするリスクもあります。住民票を異動したときに、一緒に手続きを行っておきましょう。
■国民年金の手続き
国民年金第1号被保険者に該当する人は、住所変更の手続きが必要となります。ただし、マイナンバーと紐づけされている場合、手続きは不要です。また、第3号被保険者の場合は、配偶者が勤めている会社で手続きを行うため、各自で手続きする必要はありません。
別の市区町村へ引越しする場合も、同一市区町村内での引越しにおいても、国民年金の住所変更手続きは同じです。どちらも、引越し前に行う手続きはありません。引越し後14日以内に新住所の役所で手続きをします。必要となるものは主に以下のとおりです。
手続きが遅れて未納期間が発生してしまうと、将来受給できる年金が減ってしまう可能性もあります。住民票の異動とあわせて、速やかに手続きを終わらせておきましょう。また、国民年金も代理人による手続きが可能です。
■後期高齢者医療保険の手続き
後期高齢者医療保険の被保険者証を持っている人は、住所変更を行いましょう。同一の市区町村内で引越しをする場合、引越し後に住所変更届を提出するのみで手続きは完了します。
他の市区町村へ引越しする場合は、旧住所の役所で資格喪失届の手続きを行い「後期高齢者医療負担区分等証明書」を発行してもらいます。受け取った証明書を、引越し後に新住所の役所へ提出すると、新しい保険者証が発行されます。
■介護保険の手続き
介護保険の被保険者証を持っている人や要介護認定・支援認定を受けている人は、引越しをした際、住所変更の手続きが必要です。同一の市区町村内で引っ越した場合は、住所変更届の提出のみで手続きが完了します。
他の市区町村へ引越しをする場合、要介護・支援認定を受けていない人は、旧住所の役所で被保険者証を返却し、新住所の役所で住民票異動の手続きをするのみです。
要介護・支援認定を受けている場合は、旧住所で被保険者証を返却するのと同時に、介護保険受給資格証明書を受け取ります。さらに、引越し後14日以内に認定申請の手続きが必要です。
■児童手当の手続き
児童手当の手続きは、同一の市区町村内で引越しをした場合、住所変更届の提出のみで完了します。他の市区町村へ引越しをする場合は、旧住所の役所で「児童手当受給事由消滅届」を提出します。
また、前年度の住民税の課税金額や所得を証明する「所得課税証明書」を発行してもらいましょう。引越し後15日以内に、新住所の役所で手続きを行います。必要書類は主に以下のとおりです。
- ・所得課税証明書
- ・児童手当認定請求書
- ・印鑑
- ・請求者名義の普通預金通帳
- ・請求者の健康保険証
手続きを怠ると手当が支給されないため、忘れずに行いましょう。
■学校の転校手続き
お子さまが公立の小中学校へ通っている場合、転校の手続きも必要です。引越しすることが決まった場合、まずは現在通っている学校へ連絡をします。転校手続きに必要な「在学証明書」や「教科書用図書給与証明書」などを発行してもらいましょう。
引越し後、新住所の役所で転入届をする際、在学証明書を提出して「転入学通知書」を発行してもらいます。ここまでに用意した転入学通知書や在学証明書、教科書給与証明書などを、転校先の学校へ提出すると、転校手続きは完了です。
■原付バイクの住所変更手続き
同一の市区町村内で引越しをする場合は、住民票の転居届を提出するのみで、原付の住所変更も処理されるため、別途手続きは必要ありません。
他の市区町村へ引越しする場合は、まず転居前の役所でナンバープレートを返却し、「廃車証明書」を発行してもらいます。引越し後に新住所の役所へ廃車証明書を提出することで住所変更の手続きは完了し、新しいナンバープレートをもらえます。
■ペットの登録事項変更
犬もしくは国の指定動物に指定されているペットを飼育している場合、引越しをすると登録住所の変更手続きが必要です。他の市区町村へ引越しをする人も、同一の市区町村で引越しをする場合も、どちらも手続きを行います。
役所や保健所で登録事項変更届を提出する他、狂犬病の予防注射をしていることを証明する「注射済票」や、旧住所における「鑑札」を提出することで手続きが行えます。
【まとめ】引越しの際に住民票や役所での
各種手続きをお忘れなく!
引越しをした際は、14日以内に転入届を提出するよう、住民基本台帳法によって定められています。同一市区町村で引越しをする場合も、住民票の異動は欠かせません。
他の市区町村へ引越しをする際は、2週間前から転出届の提出が可能なので、余裕を持って手続きを進めていきましょう。
また住民票以外にも役所で行う手続きは多いので、やるべきことをリストアップし、一度で効率よく手続きを済ませるのがおすすめです。ぜひ本記事を参考にしてください。